政教分離は今回のお話なんです。
前回は信教の自由。
読んでいないんですね?
残念です。
でも、始まりました、ヤマ当て

前年は、大好評でした。
少しは当たっていたんではないですか?
はい、政教分離です。
私は、初歩担当ですから、しっかり初歩を学習しましょう。
信教の自由を保障されるためには、国家が特定の宗教と結び付くのを禁止する必要があります。
これが、政教分離の原則です。
そこで、国が宗教団体に政治上または財政上の特権を付与することを禁止し、さらに国による宗教行為を禁止しています。
で、20条3項の宗教的行為は何を意味するのか?が問題になるわけなんです。
いったいどこまでが?
いったい何が?
というわけです。
判例では、すべての宗教的行為をいうのではなく、
当該行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉等になるような行為を指します。
これは、目的効果基準といわれます。
お・し・ま・い・
ではまたお会いしましょう。フラッグ行政書士講座でした。
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